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悪徳業者に引っかかってしまったら

  • 投稿日:2015年 10月17日
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リフォーム会社の営業マンが訪問販売で訪れて契約することになったとしても、一定の条件の元に契約を解除することができます。

このことをクーリングオフといいます。
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訪問販売で営業マンに粘られて半ば強引に仕方なく契約してしまった場合には、契約してから8日以内に文書にて解約通知を送付することで契約解除することが可能です。

仮にすでに業者が工事にとりかかっていて「すでに工事が始まっている、完了しているから無理だ」と言われてもクーリングオフすることができます。

文書ははがきや封筒でもできますが、証明が残る内容証明郵便が適しています。

しかし訪問販売であってもクーリングオフが利用できない場合があるので注意が必要です。

例えばリフォーム会社に見積もりを依頼して営業マンに自宅に訪問してもらった場合は請求に応じた訪問に当たるためクーリングオフの対象外となります。

悪質業者に引っかからないようにすることが一番ですが、もし引っかかってしまったとしても慌てることなく冷静に対応することが大切です。

しかし業者に依頼する際には、信頼できるかどうかをしっかりと判断しましょう。


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