2019年10月より消費税が10%になる予定です。 消費税額は原則、引渡し時の税率で決まりますが、 経過措置が適用されると、10月以降の引き渡しでも工事代金の消費税率は8%のままとなります。 経過措置の適用を受けるためには、3月31日までの契約が必要となります。
春以降、秋まで工事依頼の集中が予想されます。 3月31日までに契約をしておけば10月以降の完工となっても、 経過措置が取られるので安心です。
全建総連さまのお知らせが分かりやすいので、紹介します。 (画像をクリックすると、大きくなります)
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